飲食店で経費にできるもの
飲食店経営では、食材の仕入れ以外にも多くの経費があります。正しく計上することで、納税額を適正に抑えられます。
主な経費項目
| 経費区分 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入高 | 食材、調味料、飲料、酒類 |
| 消耗品費 | 割り箸、紙ナプキン、洗剤、使い捨て容器 |
| 水道光熱費 | ガス代、水道代、電気代(調理・空調) |
| 地代家賃 | 店舗の家賃、駐車場代 |
| 広告費 | 食べログ掲載料、Googleマップ広告、チラシ印刷費 |
| 修繕費 | 厨房設備の修理、内装の補修 |
| 衛生費 | 害虫駆除、グリストラップ清掃、検便費用 |
注意が必要な経費
- まかない(従業員への食事提供) — 材料費相当額は福利厚生費として経費計上可能。ただし、食事代の半額以上を従業員が負担し、かつ事業主の負担が月3,500円以下であることが条件
- 自家消費(オーナー自身の食事) — 売上として計上する必要がある。仕入原価または通常販売価格の70%のいずれか高い方
- 交際費 — 食材業者や取引先との飲食は交際費。ただし個人事業主は上限なく経費にできる
青色申告で65万円の控除
白色申告から青色申告に切り替えるだけで、最大65万円の特別控除が受けられます。
| 申告方式 | 控除額 | 条件 |
|---|---|---|
| 白色申告 | なし | — |
| 青色申告(簡易簿記) | 10万円 | 事前届出のみ |
| 青色申告(複式簿記+e-Tax) | 65万円 | 複式簿記での記帳が必要 |
年間利益が300万円の場合、65万円の控除で約13万円の節税になります。
確定申告でよくあるミス
- 現金売上の記録漏れ — 飲食店は現金比率が高く、レジ締めの記録が甘いと税務調査で指摘される
- 仕入れと廃棄の区別 — 食材ロスは経費だが、棚卸し時に廃棄分を正しく処理する必要がある
- 減価償却の誤り — 業務用冷蔵庫やオーブンなど10万円以上の設備は資産計上が必要
- 消費税率の混在 — 店内飲食10%とテイクアウト8%が混在する場合、正確な区分記録が求められる
プロに任せるメリット
飲食店の確定申告は取引量が多く、仕入れ・売上の日々の記帳が煩雑です。業界の商慣習を理解した公認会計士・税理士に依頼することで、適正な節税と確実な申告が実現します。